売却価格の決定
査定価格を参考に決めます。
物件の査定依頼
複数の業者に査定してもらったほうが、客観的に判断できます。
査定価格とは、通常の営業活動で3ヶ月程度で売却が可能な価格のことです。
不動産会社の選択
査定価格を参考に決めます。
媒介契約の締結
査定価格を参考に決めます。
不動産会社の営業活動
1社だけに依頼するか、数社に依頼するか決めます。
現地案内
専属専任媒介契約・専任媒介契約は、1社のみ売却を依頼する契約
一般媒介契約は、複数の業者に売却を依頼する契約
売買条件の交渉
価格、引渡し時期、他
売買契約
売主・買主が売買条件で合意になれば、売買契約となります。
通常、売主・買主ともに、不動産業社の事務所で売買契約書の説明をうけ、売主は、買主より契約手付金(代金の10%程度)を受領し、署名・捺印して契約は成立します。
残金決済と物件の引渡し
買主は、残金と諸費用(仲介手数料・登記料・保険料・ローン保証料等)が、必要となります。
売主は、買主より残金を受領して、買主に家のカギを引渡し、取引は終了です。
敷地の境界を明確にしておく
境界杭などが無い場合は、新たに測量して敷地の境界を確定する必要があります。
土地を切り売りする場合も、測量して分筆登記の必要があります。
住宅ローンの残金の確認
住宅ローンの借入がある時は、借入の残債の額を金融機関に確認しておきましょう。
付帯設備の確認
家を売却するとき、暖房・エアコンなどを付けて売却するのか、又、物置や庭石・庭木は、どうするのか、書面で取り決めておくと、後でトラブルになりません。
販売価格
販売価格を決める時は、複数の業者から査定してもらいましょう。数社から査定してもらう事により、売却予定の家や土地の市場価格(相場)が、客観的に判断できます。
あまりにも、市場価格よりも高く価格設定し、成約の見込みが無い場合は、不動産業社も営業に力が入りません。近隣の市場価格に合わせるのが一番です。
媒介契約
一般媒介契約は、複数の不動産業社に売却の依頼をする方法 専属専任媒介契約・専任媒介契約は、1社のみに売却の依頼をする方法です。当然、不動産業社の責任も重くなり、広告の回数や費用、営業のやり方(現地公開など)も、一般媒介契約と比べて力の掛け方が違います。
確定申告
売却した年の翌年に確定申告をします。マイホーム売却の3000万円控除等は、確定申告をしないと適用されません。